法律相談会・セミナー実施報告

2023.08.25

第48回セミナー実施報告

8月24日(水)下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第48回目となるセミナーを開催しました。

第一部「相続と遺言書についての基礎知識」講師:司法書士 樋口 聡

第二部「介護のお金や制度にまつわる知識について」講師:ファイナンシャル・ジャパン()藤原悠貴氏

お盆も過ぎましたが、まだまだ酷暑が続く中、5名の皆様に参加いただきました。
暑い中のご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。

今回は一部、2部共にセミナーの内容を変更しました。
一部では相続の導入部分である基礎的なことや、特に遺言書の作成についても丁寧に説明しました。また、来年から始まる相続登記の義務化についてもお話させていただき、大変分かりやすい説明で良く分かりましたという感想が多かったです。

二部の藤原氏の「介護のお金や制度にまつわる知識について」では、介護をする側も、される側も知っておきたいお金や制度についてお話していただきました。
2020年から施行された「ひとり親控除」を含め、制度を使うと所得控除ができ、かなり家計の負担を減らせるというケースを事例を使い説明していただいたので、分かりやすくとても勉強になりました。
「障害者手帳がなくとも障害者控除を受けられる場合がある」等、ほとんどの方に知られていない制度もあり、大変貴重なお話でした。

老後に気になるのが相続ですが、その前段階の介護については、親世代の方も子供世代の方も関心のある話だと思いますので、ぜひこの機会にセミナーに参加頂けたらと思います。

2023.02.09

第45回セミナー実施報告

2月1日(水)下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第45回目となるセミナーを開催しました。

第一部「相続登記の義務化と家族信託の利用」講師:司法書士 樋口 聡
第二部「相続対策に効果的な生命保険の活用方法」講師:ファイナンシャル・ジャパン(株)藤原悠貴氏

今年に入って初めてのセミナーです。前回より2か月半程空いての開催となりましたが、今回は特に「相続登記の義務化」目当てで参加いただいた方が多かったと思います。ご参加いただきました7名の皆様、ありがとうございました。

相続で取得した土地を、一定要件のもとで国に引き取ってもらうことができるようになる「相続土地国庫帰属制度」の施行が今年の4月27日「相続登記の義務化」来年4月1日施行ということで、だんだん現実味を帯びてきました。

今回セミナーに参加された方の中にも、十数年前にご両親が亡くなっているが相続登記ができておらず、今回何とかしなくては!と思いセミナーに参加しましたという方も数人おられました。

相続登記の義務化は、相続の開始があったことを知り、かつ相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内にすることが義務化されており、これを怠った場合は10万円以下の過料が課されますが、揉めている場合などは3年以内に遺産分割協議をまとめるのは難しいし、過料を誰が負担するのかでも揉めるのではないかという意見もありました。

3年以内に遺産分割がまとまらない場合は、新たに創設される「相続人申告登記」で、自分が相続人であることを法務局に申し出ることをしておけば、とりあえず過料は逃れられるので、どうしてもという時は利用されたらと思います。

ともあれ、相続で揉めないためには、事前に家族と話し合いをしておいたり、遺言書を作成しておくことが大切です。
既に相続が発生している場合は、速やかに相続登記だけでも済ませておくことをお勧めします。(放置すると、さらに相続が発生し相続人の数が膨大になり、遺産分割協議が困難になります。)また、相続登記未了の場合は、「相続土地国庫帰属制度」の利用もできません。

相続についてお困りごとがある方は、是非一度、相談会やセミナーにご参加下さい。
どちらも無料で開催しておりますので、お気軽にお電話いただければと思います。

2022.12.16

第44回セミナー実施報告

11月16日(水)下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第44回目となるセミナーを開催しました。

「相続登記の義務化と家族信託の利用」講師:司法書士 樋口 聡

今回は、いつも一緒にセミナーをさせていただいています、ファイナンシャル・ジャパン(株)藤原悠貴氏がお休みの為、相続登記の義務化と家族信託についてのセミナーのみ1時間半で講義をさせていただき、7名の方々にご参加いただきました。
家族信託に対する質問もあり、少しずつ家族信託の認知度が上がってきているように思われました。
セミナー終了後、当事務所で開催しております個別相談会には、そのうちの4名様のご参加がありました。

最近、事務所で受ける相談の中でも、法務局による「遺言書保管制度」に関するものが増えてきているように思います。
遺言書を残したいが、公正証書遺言にするには費用もかかるし、もっと手軽に遺言を残したいと思われる方から、遺言書の内容が心配で内容作成から手伝ってほしいという依頼もあります。
法務局では遺言書の形式のチェックはしてくれますが、内容までは確認してくれませんので、せっかく作った遺言書が使えない、遺言者の思いとは違う結果となったということがないようお手伝いさせていただいております。

法務局で遺言書の保管申請するには、法務局に予約(電話・窓口・HPから)をし、下記の①~⑤を持参して遺言者本人が出向く必要があります。

保管申請できる法務局は、遺言者の住所地・本籍地・不動産の所在地のいずれかになります。

①申請書
②遺言書
③遺言者の本籍の記載のある住民票(3か月以内)
④本人確認書類
⑤手数料3,900円(収入印紙を手数料納付用紙に貼付)

遺言書の書き方にも注意点があり、A4サイズの紙に、上下左右に所定の余白をとって、下部にページ数を自書する等、細かい決まりがあるようです。

申請書は法務局の窓口か法務省のHPからダウンロードできます。06 申請書/届出書/請求書等 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

今年も残すところ、あと僅かとなりました。
年末年始は12月29日~1月4日までお休みをいただきます。

毎月開催している法律相談会も100回を超えました。
今後も皆様のお役に立てるよう、無料のセミナーや法律相談会を開催していく予定ですので、お気軽にご参加ください。

2022.10.06

第43回セミナー実施報告

9月21日(水)下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第43回目となるセミナーを開催しました。

第一部「相続登記の義務化と家族信託の利用」講師:司法書士 樋口 聡

第二部「相続対策に効果的な生命保険の活用方法」講師:ファイナンシャル・ジャパン()藤原悠貴氏

当日は台風14号が近畿地方を去って、気温が下がり過ごしやすいこともあってか、予約いただいた方々の他に、当日参加の方もおり、参加者が合計16名となりました。
セミナー終了後の質疑応答も入れると、約2時間半の長い時間でしたが、好評のうちに終了し、後日開催の個別相談会にも多数のお申込みがありました。

今回のセミナーでもお話しましたが、令和6年4月1日に「相続登記が義務化」されます。
この義務化はすでに発生している相続においても適用され、登記すべきであるのに怠った場合には10万円以下の過料が課される厳しいものとなっています。

「相続登記をしたいけど費用はどれくらいかかるの?」

「登記費用が免税になることはないかな?」

相続が発生して、不動産を相続することになると、登記費用としてどれくらいかかるか不安な方もいらっしゃると思います。実は、期間限定の措置ではありますが、以下の条件に当てはまれば免税になる可能性があります!!

●相続登記の登録免許税が免税される2つのケース

①相続により土地を取得した人が相続登記をせずに死亡した  

②不動産の評価額が100万円以下の土地に係る相続登記    

登録免許税とは?
不動産の登記をする際に収める税金で、相続登記の税率は固定資産評価額の0.4%です。
【固定資産税評価額× 税率(0.4%)】
(※固定資産税評価額は、毎年固定資産税の支払いのために送られてくる納税通知書で確認することができます。)

 

例えば、2,000万円の土地を相続する場合、かかる登録免許税は8万円です。免税措置を受けられるときには、この登録免許税8万円が免除になります。

①相続により土地を取得した人が相続登記をせずに死亡したケース
【租税特別措置法第84条の2の3第1項】

例えば、Aさんが亡くなった父親Bから土地を相続するとします。この土地は亡くなった祖父Cから父親Bが相続していたにもかかわらず、父親Bは相続登記を行っていませんでした。Aさんが相続登記をするためには父親Bの相続登記をする必要があり、Aさんは父親Bが相続登記をする分と、自分が相続登記を行う分の登録免許税を負担する必要があります。しかし、今回の免税措置を利用することにより、祖父Cから父親Bへの相続登記に関しては免税で登記できるようになりました。

上記の免税措置は、金額の上限や土地の条件などがありません。そのため、評価が高く、登録免許税も高い不動産を保有している場合、免税制度を利用することで大きく負担を減らすことができます。

不動産の評価額が100万円以下の土地に係る相続登記のケース
【租税特別措置法第84条の2の3第2項】

※この免税措置は、令和4年度税制改正により条件が緩和され(市街化区域外の土地で法務大臣が指定した土地に限定されていましたが、全国の土地に拡充されました。不動産の価格も10万円以下から100万円以下へ引上げ。)より免税を利用しやすくなりました。

以前は、実際には山林や田、畑等しか対象になりませんでしたが、改正により土地の相続で、1つの土地ごとに固定資産評価額が100万円以下であれば利用できますので、当事務所でもこちらのケースはよく取り扱っております。

「免税措置はいつまでか?」

免税措置は、令和7年(2025年)3月31日までとなっています!!
「相続登記の義務化」は過去の相続についても対象になるので、自分が相続する(すでに相続した)不動産が免税措置の対象ならば、免税で登記ができるうちに登記してしまいましょう。

「免税を受けるにはどうすればよいか?」

登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」又は「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と登記申請書に記載して法務局へ提出します。免税の根拠を記載しないと免税措置は適用されないので、注意が必要です。

※今回の免税措置は土地の相続に限定されています
「建物」の相続登記は免税措置の対象外です。もし、登録免許税が非課税となる土地の上に建物があった場合、建物についても相続登記をすることになりますが、建物の相続登記については原則通りに登録免許税が課されますので、ご注意下さい。

登記の申請は、自分で行うこともできますが、不動産を複数保有している場合や相続人が複数名いる場合には当方のような司法書士に依頼されることをおすすめします。専門家に任せれば、間違いなくスピーディーに手続きを進めることができます。

相続登記の申請書に、不動産の表示などを間違えて記載したり、必要な書類に不足があると何回も法務局との往復をする可能性もあります。仕事が忙しくて手続きを調べる暇がない、確実に手続きを進めたいと思われるのであれば、いつでも当方ご相談下さい。

2022.07.22

第42回セミナー実施報告

7月20日(水)下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第42回目となるセミナーを開催しました。
第一部「相続登記の義務化と家族信託の利用」講師:司法書士 樋口 聡
第二部「相続対策に効果的な生命保険の活用方法」講師:ファイナンシャル・ジャパン(株)藤原悠貴氏

当日は、大阪府の新型コロナウイルスの新規感染者数が初めて2万人を超え過去最多となる大変な状況の中でのセミナーとなりましたが、足をお運びいただいた5名の皆様、本当にありがとうございました。

セミナーの参加理由は「相続登記が義務化されるという記事を見て」、「不要な土地について知りたくて」、「色々考えておかなければならない年齢になったので」と、様々でしたが、セミナー後のアンケートを拝見しますと、分かりやすい説明で参考になりましたという感想をいただき概ね好評でした。

セミナーでも、法律相談会でもよく受ける相談に次のようなものがあります。
「先代から所有している地方の土地を誰も相続したがらないので困っている…」
「別荘地として買った土地を所有しているが、売ることができない。自分の相続の時、子供に迷惑をかけたくない。どうしたらよいか?」

こうした土地は、自治体への寄付も拒否されてしまい、所有権放棄もできず、固定資産税だけがかかる負動産となり困っておられる方も多いのではないでしょうか?

今回、令和5年4月27日に施行されるのが「相続土地国庫帰属制度」です。
この制度は、相続や遺贈で取得した土地に限りますが、一定の要件を満たせば土地を国に渡し所有権を手放せる制度です。
管理費用として10年分の負担金の納付が必要で、10項目の要件に当てはまらないことが要件です。この制度を利用できる土地は、大まかにいうと、「抵当権等の設定や争いがなく、建物もない更地であること」ということです。
参考までに管理費用(10年分)は、市街地200㎡の宅地で約80万円、粗放的な管理で足りる原野で約20万円です。管理費用には、柵や看板を設置するための費用、草刈りや巡回のための費用が含まれています。

実際にこの制度を利用するとなると、全ての要件をクリアする必要があり、なかなかハードルが高いですが、ご興味のある方はセミナーや相談会にご参加いただき、一度詳しい内容をお知りになるだけでも今後の参考になると思います。

2022.06.02

第41回セミナー実施報告

5月17日(水)下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第41回目となるセミナーを開催しました。

第一部「相続登記の義務化と家族信託の利用」講師:司法書士 樋口 聡

第二部「相続対策に効果的な生命保険の活用方法」講師:ファイナンシャル・ジャパン()藤原悠貴氏

今回のセミナーも前回と同じ内容で開催させていただきました。ご参加いただいたのは、8名様で、そのうち2名の方から引き続き、相談がありました。

セミナーでもお話しています「相続登記の義務化」が令和6年4月1日から施行されます。

この新しい法律では、相続登記を怠ると10万円以下の過料が課されることになっています。

施行までまだ時間はありますが、まずは、ご自身がどのような財産を所有しているのか、現状を把握するためにも「エンディングノート」等に書き留めておくのはいかがでしょうか?

ご自身の備忘録にもなりますし、ご自身のもしもの時に、自分の死後はどうしてほしいか、考えるきっかけにもなります。ご自身の想いを残しておくことは、残された家族のためにもなります。

セミナーでも、大阪法務局と大阪司法書士会が共同で作成した「エンディングノート」をお配りしています。

  この「エンディングノート」は、ご自身の財産の記載、介護や病気で入院した時の希望など家族へ伝えたいメッセージ等が記入でき、相続登記に必要な書類から入手先、法務局に預ける自筆遺言保管制度の詳しい内容や書き方など、相続・遺言・後見を中心に、必要な情報がとても分かりやすく掲載されて、とても読みやすいのでおすすめです。

興味のある方は以下にリンクを貼っておきますので、ご覧ください。

https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/endingnotes.html

今後もビッグ・アイにて2か月に1回、セミナーの開催、月1回、法律相談会を開催していく予定ですので、ご予約の上お気軽にご参加下さい。

2022.04.01

第40回セミナー実施報告

3月16日(水)下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第40回目となるセミナーを開催しました。

第一部「相続登記の義務化と家族信託の利用」講師:司法書士 樋口 聡

第二部「相続対策に効果的な生命保険の活用方法」講師:ファイナンシャル・ジャパン()藤原悠貴氏

春の訪れを感じさせる穏やかな日が続き、新型コロナウィルスの感染も少し落ち着いてきた中でのセミナーとなりました。

今回は9名様のご参加をいただきました。

セミナー後には、「相続登記の義務化や信託と聞きなれないワードでしたが、これから勉強を進めていく良いきっかけとなりました。」「家族信託という言葉は知っていましたが、その中身を今日初めて知りました。」「とても分かりやすかったです。参考になりました。」等の感想をいただきました。

第2部の藤原氏の「相続対策に効果的な生命保険の活用方法」では、生命保険を相続対策で活用するメリットとして下記のような5つを挙げて分かりやすい説明がありました。

「生命保険金は受取人固有の財産になる」

「亡くなった方の財産を遺産分割協がまとまる前に入手できる」

「死亡保険金には法定相続人1人当たり500万円の非課税枠がある」

「相続財産のほとんどが不動産の場合、代償分割のための資金として活用できる」

「相続放棄後も保険金の受け取りは可能」

知っている内容も初めて聞く内容もあると思いますが、一部、二部のセミナーをお聞きいただくことで、皆様の今後にお役に立てましたら幸いです。

2022.01.26

第39回セミナー実施報告

1月19日(水)下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第39回目となるセミナーを開催しました。

第一部「相続登記の義務化と家族信託の利用」講師:司法書士 樋口 聡

第二部「相続対策に効果的な生命保険の活用方法」講師:ファイナンシャル・ジャパン()藤原悠貴氏

お正月明けからコロナのオミクロン株の感染が急速に広がる中、ご参加いただきました6名の皆様ありがとうございました。
会場は密にならないよう、ゆとりを持った座席配置になっておりますので、ご安心ください。

今回のセミナーでは、令和6年4月28日に施行の決まった「相続登記の義務化」令和5年4月27日に施行の決まった「相続土地国庫帰属制度」も含めお話をさせていただきました。

「相続登記は自分で手続できるの?」というご質問もいただくので、相続した不動産の登記を自分でやる場合の流れを解説したいと思います。

相続登記には、「遺産分割協議による相続登記」「遺言書の内容に沿った相続登記」「法定相続分での相続登記」がありますが、今回は「遺産分割協議による相続登記」について説明します。

戸籍謄本や固定資産評価証明書など、必要書類をそろえる

●被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(被相続人の本籍地の市町村役場)
●被相続人の住民票の除票(被相続人の最後の住所地の市町村役場)
●相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書(相続人の本籍地及び住所地の市町村役場)
●不動産を相続する相続人の住民票(相続人の住所地の市町村役場)
●固定資産評価証明書(不動産の所在地の市町村役所)

遺産分割協議書の作成をする

相続人間で遺産分割協議をし、不動産の名義人を決定し、相続人各々が実印の押印をする。

登録免許税を計算する

登録免許税は、固定資産評価証明書に記載されている不動産の評価額に税率0.4%をかけて求めた金額です。登録免許税は収入印紙を郵便局や法務局などで購入し納付します。

登記申請書を作成する

登記申請書は以下の法務局ホームページからダウンロードできます。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

登記申請書には、登記対象となる不動産に関する情報や相続する人、登録免許税の金額などを記載します。
登記対象となる不動産に関する情報は、登記事項証明書を見ながら記入することになるので、手元に登記事項証明書がない場合は法務局で取得して下さい。

登記申請書に上記書類を添付して法務局に提出する

必要書類を取得する市区町村役場や登記を行う法務局は平日しか開いていないので、平日は仕事などで忙しくて自分で手続きができない場合は、司法書士に依頼するとよいかと思います。
費用はかかりますが、必要書類の取得から申請手続きまですべて任すことができます。

特に以下の場合は、手続きが複雑なことから司法書士に任せた方が無難です。

  • 相続人が兄弟姉妹のケースや代襲相続になったケース
  • 何代にもわたって名義変更などを放置されていた不動産を相続するケース
  • 遺産分割協議中に相続人のひとりが亡くなり、数次相続になったケース
  • 相続の対象になっている不動産が誰の持ち物なのか不明なケース

当方では、毎月、泉ヶ丘のビッグ・アイにて無料の法律相談会も開催しておりますので、相続についてお悩みの方はお気軽にご参加下さい。

2021.12.02

第38回セミナー実施報告

11月24日(水)下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第38回目となるセミナーを開催しました。

第一部「相続登記の義務化と家族信託の利用」講師:司法書士 樋口 聡

第二部「どんな家庭にも相続対策」講師:ファイナンシャル・ジャパン()藤原悠貴氏

緊急事態宣言も開け、コロナウイルスの感染者数も随分と落ち着いてきた今日この頃。

セミナーの予約も続々と入り、17名の方々にご参加いただきました。

今回も、前回に引き続き、「相続登記の義務化」「家族信託の利用」についてのセミナーです。

家族信託については、当方にも時々相談がありますが、まだ初めて聞くという方が多く、今回のセミナーでも勉強になりましたという意見が多かったです。

相続登記の義務化については、相続した不動産について、相続登記がされていないケースが多数存在することが、東日本大震災からの復興に関連して報道され、社会的な関心を集めたので、ご存じの方もおられるかと思います。

不動産の相続登記が放置されると、所有者の把握が困難となり、その結果、所有者不明の空き家が増加する大きな要因になるばかりではなく、老朽化により家屋が倒壊したり、その地域に必要な公共事業の支障になるなど多くの社会問題につながります。

また、相続登記を放置していると・・・・相続登記が困難になります!!

  • 相続人がどんどん増えて、話し合いがうまく進まない
  • 書類収集(戸籍など)の手間が増え、費用が高くなる
  • 相続人の中に面識がない人が現れ、協議に時間がかかる
  • 相続人の中に認知症になるなどの判断能力が低下してしまう人がいると、家庭裁判所に成年後見人の選任の申立てが必要となったり、所在不明の人がいると、不在者財産管理人の選任申立てが必要になるケースが生じる

このような事態になると残されたご家族も大変です。

そうなる前に、ご自身の大切な家族や次世代の方々のためにも、今から相続登記を進めていきましょう!!

2021.10.06

第37回セミナー実施報告

9月22日(水)下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第37回目となるセミナーを開催しました。

第一部「相続登記の義務化と家族信託の利用」講師:司法書士 樋口 聡

第二部「どんな家庭にも相続対策」講師:ファイナンシャル・ジャパン()藤原悠貴氏

当日は、セミナー終了後、前も見えないほどの豪雨となりセミナーに参加していただいた方々はお帰りの際、大変な思いをされたかと思います。

今回はセミナーのテーマを変更し、「相続登記の義務化」についてもお話させて頂きました。

2021年4月28日に「相続登記を義務化する法律」が公布され、公布後3年以内に施行される予定です。

内容は、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請することが義務化され、これを怠った場合は10万円以下の過料が課されるというものです。

これにより、改正法施行後に生じた相続はもちろんのこと、改正法施行前に(現在既に)登記名義人が死亡されている不動産においても、罰則が適用されるので注意が必要です。

長らく相続登記をしていなかった理由に、「遺産分割協議がまとまらず、登記ができない」ということがあると思いますが、そんな場合は、新たに創設される「相続人申告登記(仮称)」で、自分が相続人であることを法務局へ申し出ることをすれば、とりあえずは過料の対象にはなりません。

この申出をした場合は、法務局の方で「申し出た人が相続人である旨の登記」を職権で行ってくれます。

既に何らかの理由があり相続登記を放置されている方は、一度当方のような専門家に相談をされ、現状の把握と今後の対策を考え、手続き進めていかれることをおすすめします。  

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