本人亡き後の配偶者や子の生活保障

このようなことでお悩みではありませんか?

このようなことでお悩みではありませんか?

  • 障がいのある子供がいて、自分が亡くなった後の財産管理が心配
  • 自分が亡くなった後、障がいを持つ子供の生活が心配
  • 自分が亡くなった後、高齢(または認知症)の配偶者の財産管理が心配

など

障がいを持つ子供の生活保障としての民事信託の活用例

家族の状況

  • 障がいのある一人息子がいる
  • 財産の所有者は自分の死後、一人息子に財産を譲りたい
  • 障がいのある子供は、自分で財産を適切に管理する能力がない

財産の内容

  • 金銭
  • 自宅
  • 預貯金
  • 有価証券

など

希望する財産管理

希望する財産管理

  • 財産の所有者が亡くなった後も、障がいのある子供の生活を守りたい
  • 信頼できる人に、息子に代わって財産を適切に管理してほしい
  • 息子に代わって財産を管理してくれる人に、きちんと報酬を渡したい

民事信託による解決方法

財産の所有者(委託者)が信頼の置ける親族と信託契約を結び、その人(受託者)に財産管理を任せます。この時、信託契約に「委託者が生存中は、委託者を受益者とする」という内容を盛り込んでおき、必要に応じて受託者に預けた財産を受け取ります。
そして委託者が亡くなった後は、息子が受益者になるように設定しておきます。これにより、委託者の死後、息子は受託者から必要に応じて財産を受け取ることができるようになります。さらに受託者には、財産を管理してくれているお礼として信託報酬を渡すことができます。

高齢(または認知症)の配偶者の生活保障としての民事信託の活用例

家族の状況

家族の状況

  • 財産の所有者の配偶者は認知症を患っている
  • 財産の所有者は自分の死後、配偶者に財産を譲りたい
  • 配偶者は、自分で財産を適切に管理する能力がない

財産の内容

  • 金銭
  • 自宅
  • 預貯金
  • 有価証券

など

希望する財産管理

  • 財産の所有者が亡くなった後も、配偶者の生活を守りたい
  • 信頼できる人に、配偶者に代わって財産を適切に管理してほしい
  • 配偶者に代わって財産を管理してくれる人に、きちんと報酬を渡したい

民事信託による解決方法

財産の所有者(委託者)が信頼の置ける人と信託契約を結び、その人(受託者)に財産管理を任せます。この時、あらかじめ「委託者が死亡した後は、必要に応じて配偶者に財産を提供してもらう」という内容の遺言書を作成しておきます。
これにより、委託者の死亡後に信託が発効され、受託者によって財産が適切に管理されるため、配偶者が誰かに財産を騙し取られたり、浪費によって財産を失って生活に困ったりすることが防げるようになります。さらに受託者には、財産を管理してくれているお礼として信託報酬を渡すことができます。