民事信託のメリット&デメリット

民事信託は次のような事柄に対する対策として有効です

共有物対策ができる

不動産が共有名義の場合、共有者に認知症を患っている方や、行方不明の方などがいると管理・処分に困ることになります。そのほか、自社株が共有となって適切な経営判断ができなくなって、経営が滞ることがありますが、民事信託はこうした共有物の対策として有効です。

(昔の家督相続のように)隠居したい

(昔の家督相続のように)隠居したい民事信託を利用することで、生前のうちに財産や事業の引き継ぎを済ませることができます。また、信託スキームによっては贈与税や不動産取得税がかからないようにしたり、不動産登記の登録免許税を軽減させたりすることも可能です。

認知症対策ができる

認知症などにより財産管理が難しくなった場合には、成年後見制度で成年後見人などを選び、管理を任せることになりますが、この時、成年後見人などが家庭裁判所の監督の下、管理の全権を握り、ご自身やご家族の意志が反映されないこともあります。ですが、民事信託であればご自分の想いや願いに沿った財産管理が可能となります。

争族対策になる

争族対策になる「争族対策」には遺言書の作成が大事になります。しかしながら、代々の承継までは決めることができませんし、遺留分の問題もあります。ですが民事信託であれば、2次相続・3次相続など、数代にわたって承継先をご自分で自由に指定することができます。また、ご自分や他の相続人にとっても不本意な相続人が権利を主張することで、トラブルに発展するのを防ぐことも可能です。

民事信託のメリット・デメリット

民事信託のメリット

生前贈与や相続税対策、投資商品の購入など、柔軟な財産管理が可能

成年後見制度では、このような生前贈与や運用や相続税対策を行うことは困難です。

本人死亡後も受託者が財産管理を継続でき、スムーズな資産承継が可能で、遺言執行や遺産分割の手間を排除できる

本人(委託者)死亡後も信託が終了しない内容の契約にしておけば、受託者がそのまま引き続き財産管理を継続することができます。信託を利用せず、しかも遺言を残さずに親が死亡した場合、判断能力のない相続人(子)には成年後見人等を選任しなければならず、遺産分割協議に手間と日数がかかる場合があります。また、成年後見人等は本人の法定相続分を確保するための動きを行う必要があるので、遺産分割協議が難航する可能性があります。

2次相続・3次相続など、数代にもわたり遺産の承継先が自分で自由に指定できる

遺言の効力は基本的には一代限りです。遺言書を書けない子の場合、2次相続以降(子自身が亡くなった後)の資産の承継先の指定はできません。

親族間に紛争があっても、任せたい相手に確実に管理を任せられる(任意後見と同様)

法定後見だと家庭裁判所が最終的に後見人を決定するため、誰が後見人になるのか本人にも親族にもわかりません。

信託報酬は自由に設定できる

民事信託では予期せぬ報酬は発生しません。信託契約の中で委託者と受託者が自由に報酬についての取り決めを行います。

家庭裁判所等への報告義務なし

ただし、信託監督人や受益者代理人を契約の中で設定して、受託者の監督体制を強化する必要はあると言えます。

民事信託のデメリット

誰を受託者とするか選ぶのが難しい

信託契約を結ぶことで、財産の名義は受託者に移転されますが、この時、誰を受託者とするのかが重要なポイントとなります。適切に財産の管理・運用・処分ができる人物を選ばないと、ご自身の希望にそぐわない信託となるケースもあるので注意が必要です。

受託者には様々な義務が生じることになる

受託者となった人には、信託業法、様々な義務が課せられることになり、それが受託者の大きな負担となるケースがあります。

民事信託に精通した専門家が少ない

民事信託は、平成18年12月の信託業法改正・平成19年9月の改正信託業法施行により誕生した新しい制度です。そのため、確立した裁判例が少なく、信託に関しての専門知識や実績を備えている専門家がまだまだ少ないのが現状です。なので、ご自身のお考えやご希望に沿った信託を実現したいということでしたら、民事信託に精通した専門家にサポートを依頼されることをおすすめします。
大阪府和泉市の司法書士法人大阪泉北合同事務所では、民事信託の知識・経験豊富な信託活用アドバイザーが親身になってご相談をおうかがいしますので、安心してお任せください。

民事信託と税について

民事信託で非課税となるもの

民事信託では、次の2つは課税対象にはなりません。

  • 信託契約による委託者から受託者への名義の変更に関する所得税や流通税(不動産取得税)
  • 委託者=当初受益者である場合の贈与税

受益権の移動に関する課税

受益権の移動に関する課税の取扱いは次のとおりです。

当初受益者死亡者に伴う二次受益者への受益権移動

相続税が課税されることになり、相続税に関する基礎控除をはじめ、配偶者軽減や小規模宅地特例、相続時精算課税制度などはすべて活用することができます。

売買や贈与による受益権の移動

所有権が移転する場合と同様、所得税や贈与税の課税となります。

民事信託と税の一覧表

相続税 贈与税 譲渡所得税 不動産所得税 登録免許税
売買
贈与
相続
民事信託 受託者への名義変更
受益権の売買 不動産1個につき1,000円
2次受益者への受益権移動 不動産1個につき1,000円

※登録免許税の「○」は不動産評価額の20/1000(但し、土地の売買は不動産評価額の15/1000)、「△」は不動産評価額の3/1000もしくは4/1000