民事信託について

民事信託とは?

ご自身の想いや願いが形になる財産管理の方法です

ご自身の想いや願いが形になる財産管理の方法です民事信託(家族信託)とは、これまでの遺言書や成年後見といった方法ではできなかった財産管理が行える制度です。ご家族の状況に合わせた財産管理や遺産相続など、ご自身の想いや願いを形にすることができます。
一般的に「信託」とは、財産の所有者(委託者)が契約により信頼できる人(受託者)へ預貯金や不動産、有価証券などの財産を移転し、ある特定の目的(信託目的)に沿って誰か(受益者)のためにその財産(信託財産)を管理・運用・処分することを指しますが、民事信託は信託銀行や信託会社などが行う「商事信託」と違って、受託者が報酬(信託報酬)を得ずに行う信託(非営利信託)なので信託業法の制限を受けません。そのため、受託者は個人・法人を問わずに誰でもなることができます。

どなたでも気軽に利用できる制度です

これまで財産を信託する場合、信託銀行や信託会社などを通した商事信託となるため、高額な信託報酬を支払う必要があり、一部の資産家を除いて気軽に利用できるものではありませんでした。ですが、民事信託であれば受託者が営利を目的とせずに引き受けるため、費用も抑えられますし、信託業法の制限を受けないので一般のご家族でも気軽に利用することができます。

民事信託とは「別の財布」を作るということ

民事信託とは「別の財布」を作るということ民事信託とはどういうものか?わかりやすくご説明しますと、財産の所有者(委託者)が別の人(受託者)にご自分の財産の管理や処分を託す=「別の財布」を作るということです。
その「別の財布」は、信頼の置ける方(ご家族・ご親族が多いと思われます)に管理を委ねることになりますので、本当に財産の権利を持つのはご自身のままということになります(ただし、委託者と受益者が同一人物の場合)。
その「別の財布」に入っているご自分の権利を所有権ではなく、「受益権」という呼び名に変え、受益権に想いや願いを乗せて、ご自分の望む方に自由に引き継いでもらおうというものです。つまり、財産の「権利」と「名義」を分離させるということなのです。

民事信託した場合の所有権は?

所有権は、権利のある人と名義人が一致しています。例えば不動産の所有者は、権利書や登記簿に「所有者」と書いている人を指し、「権利」と「名義」は一致しているものです。そして、それは一体となって動くものです。
ですが、民事信託の契約をすると、所有者は「委託者」という名前に変わり、同時に「受益者」という名前にも変わります(委託者と受益者が同一人物の場合)。そして名義が「受託者」という人に書き換えられます。
この受託者が、信託契約で定められる「信託の目的(受託者が信託事務を行う上での行動指針)」に従って、預かった財産を管理・運用・処分を行うということになります。例えば「受益者の安定した生活の支援と福祉の確保」や、「信託財産の適正な管理と確実な承継」などが一般的に信託の目的となります。受託者はこれに反する信託事務を行うことはできません。

民事信託の基本的な仕組み

民事信託の3人の主な登場人物

民事信託の基本的な仕組みをご理解頂くためには、まず「委託者」「受託者」「受益者」という3人の主な登場人物について知る必要があります。

委託者 財産の所有者
受託者 委託者から財産の管理・処分を託された人
受益者 委託者の財産によって利益を享受する人(事実上の権利者)

委託者が信託契約または遺言信託により、受託者に財産(名義だけ)を移転し、受託者はその財産を管理・運用・処分を行い、その利益は受益者が受け取ります。受益者の持つ「財産の管理・運用・処分によって利益を得る権利」や、「受託者を監視・監督する権利」を「受益権」と言います。

基本的な仕組み

上記以外に、例えば委託者兼受益者が高齢の場合に、あらかじめ受益者に代わって権利を行使できる「受益者代理人」や、受益者が認知症になってしまっても、受託者の信託事務を監督する「信託監督人」などを定めておくこともできます。また、「信託事務処理代行者」を定めて信託事務の処理を第三者に委託することもできます。

民事信託はこんな方におすすめです

民事信託はこんな方におすすめです

  • 将来、認知症にならないか不安な方
  • 財産の所有者である親が、将来、認知症にならないか心配な方
  • 障がいのある子供や親族がいて、自分が亡くなった後の財産管理が心配な方
  • 二次相続・三次相続が心配な方
  • 子供がおらず、将来の財産管理や遺産相続が心配な方
  • 前妻・前夫の連れ子がいる方
  • 結婚していないが子供がいる方
  • 財産のうち、不動産が占める割合が高い方
  • 共有名義となっている不動産がある方
  • 自社株を保有している方
  • 子供や親族へ事業承継しようと考えている方
  • 親族のうち、誰が財産管理するかはっきり決まっていない方
  • 将来、老人ホームや介護施設に入居する予定の方
  • 自分が亡くなった後のペットの将来が不安な方

など

民事信託のメリット・デメリット

民事信託のメリット

  • 生前贈与や相続税対策、投資商品の購入など、柔軟な財産管理が可能
  • 本人死亡後も受託者が財産管理を継続でき、スムーズな資産承継が可能で、遺言執行や遺産分割の手間を排除できる
  • 2次相続・3次相続など、数代にもわたり遺産の承継先が自分で 自由に指定できる
  • 親族間に紛争があっても、任せたい相手に確実に管理を任せられる(任意後見と同様)
  • 信託報酬は自由に設定できる
  • 家庭裁判所等への報告義務なし

など

民事信託のデメリット

  • 成年後見制度・遺言書でないと行えないこともある
  • 損益通算ができないリスクがある
  • 誰を受託者とするか選ぶのが難しい
  • 受託者には様々な義務が生じることになる
  • 民事信託に精通した専門家が少ない

など

民事信託のメリット・デメリットについて詳しくはこちら

商事信託と民事信託の違い

商事信託は営利目的で行われます

信託銀行や信託会社などが財産の所有者から信託契約により財産を託される受託者となり、財産の管理・運用・処分などを行うものです。営利目的で行われるので、高額な信託報酬を支払わなければいけない場合があります。

民事信託は営利を目的としない信託です

信頼できる個人・法人が受託者となり、財産の管理・運用・処分などを行うものです。平成18年12月の信託業法改正・平成19年9月の改正信託業法施行により、営利を目的としていなければ信託業免許を持たない個人・法人でも受託者になれるようになりました。

民事信託と商事信託の違いについて詳しくはこちら

成年後見制度と民事信託の違い

成年後見制度には身上監護も含まれています

成年後見制度とは、認知症などが原因で判断能力が不十分になった方のために、成年後見人などが契約や財産管理、身上監護を行うものです。財産管理だけにとどまらず、被後見人の生活を支えるために身上監護を行うことも成年後見人などの大切な役割です。民事信託の契約では、この身上監護を盛り込むことができず、この点が民事信託との大きな違いとなります。

民事信託で行えるのは財産管理のみ

民事信託で行えるのは財産管理(信託契約の中に盛り込まれた財産の管理)のみで、身上監護(介護施設との契約などご自身の身の上に関する契約行為)は行えないため、民事信託により財産管理・身上監護が包括的に解決できるわけではないため、成年後見と併用すべき場合もあります。

成年後見制度と民事信託の違いについて詳しくはこちら

信託できる財産&できない財産

信託できる財産

民事信託では幅広い種類の財産を信託することができます。主な例は次の通りです。

  • 金銭
  • 金銭債権
  • 不動産
  • 動産(ペットなど)
  • 有価証券
  • 知的財産権

など

信託できない財産

次の財産は民事信託で信託することができませんので、ご注意ください。

  • 生命・名誉
  • 債務・連帯保証
  • 銀行口座
  • 信託設定後に得た財産
  • 一身専属権

など

信託できる財産&信託できない財産について詳しくはこちら

民事信託サポートの4つのポイント

大阪府和泉市の司法書士法人大阪泉北合同事務所では、次の4つのポイントを押さえて、ご相談者様に最適な民事信託サポートをご提案・ご提供させて頂きます。

ポイント1 ご相談者様の想い・願いを明確化

ご相談者様から詳しくお話をおうかがいして、民事信託により財産をどうしたいのか?また、認知症対策や、生前のうちに財産の分配方法を決定しておきたい、将来の遺産相続トラブルを予防したいなど、お一人おひとりの想いや願いをしっかりとお聞きして明確化し、最適な信託方針をご提案させて頂きます。

ポイント2 ベストな受託者を検討します

ご相談者様の民事信託における想い・願いを明確化した後は、それを実現させるためには誰を受託者とするのがベストなのか、ご相談者様とともに検討していきます。

ポイント3 信託する財産を決定します

民事信託で信託できる財産は、不動産だけではありません。預貯金や有価証券、金銭債権、ペットなどの動産も信託することができます。ご相談者様のご家族の状況や財産の内容を確認した上で、信託する財産を決定していきます。

ポイント4 民事信託の開始時期・終了時期を決定します

民事信託をいつから開始するべきなのか、そしていつ終了するべきなのか、ご相談者様のお考えやご希望、ご家族の状況、財産の内容などに応じて適切なタイミングをご提案させて頂きます。

お問い合わせから受託者への財産移転までの流れ

1.お問い合わせ

1.お問い合わせまずは大阪府和泉市の司法書士法人大阪泉北合同事務所までお問い合わせください。ご相談の上、ご面談の日時を調整させて頂きます。当事務所は土日祝日にも対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。

2.ご面談

2.ご面談ご予約頂いた日時の当事務所へお越しください。ご面談にて、ご相談内容を詳しくおうかがいします。現在のご家族状況や財産の内容、ご相談者様のお考えやご希望などをお聞きして、民事信託が最適かどうかアドバイスさせて頂きます。成年後見制度や遺言書など、他の制度での対応が望ましい場合や、併用した方が良い場合などには、それらもあわせてご提案させて頂きます。

3.信託方針をご提案

3.信託方針をご提案ご相談者様からおうかがいしたお話をもとに、その方の想いや願いを形にするために最適な信託方針をご提案させて頂きます。当事務所のご説明でわからないことや、不安なことなどがございましたら何でもお気軽にお尋ねください。

4.お見積

4.お見積信託方針をご説明した後、その際にかかる費用などをお見積致します。信託方針やお見積の内容をよくご確認頂いた上で、ご納得頂いてからご契約ください。

5.ご契約

5.ご契約信託方針やお見積にご納得頂けましたら、契約を締結させて頂きます。信託契約書(遺言書による信託の場合には遺言書)を作成して、ご相談者様にご確認頂きます。

6.公正証書の作成

6.公正証書の作成ご相談の上、日時を決定し、公証役場で信託契約書などを公正証書にて作成致します。

7.財産の名義変更・受託者への移転

7.財産の名義変更・受託者への移転不動産の信託登記、預貯金の受託者への移転などを行い、受託者による財産管理が開始されます。

費用について

民事信託に興味がある方はお気軽にご相談ください

司法書士による民事信託の費用は、一般的に弁護士と比べて安い場合が多いと言えます。また、事務所によっても信託契約書の作成費用や、不動産の信託登記の費用などは異なりますので、よく確認された上で選ばれることをおすすめします。
民事信託に興味がある方は、お気軽に大阪府和泉市の司法書士法人大阪泉北合同事務所までご相談ください。

費用

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