このようなことでお悩みではありませんか?
- 親が高齢で、将来、認知症にならないか心配
- 高齢の親の財産管理が心配
- しっかり者の子供がいるが、今後のことを考えて財産は手元に残しておきたい
など
認知症対策としての民事信託の活用例
家族の状況
- 高齢の父親がいて、認知症の疑いがある
- しっかり者の長男が両親と同居している
- 長男は父親の想いや願いを反映させて財産の管理・運用・処分を行いたいと考えている
財産の内容
- 自宅、アパートなどの不動産
- 預貯金
- 生命保険
- 有価証券
など
希望する財産管理
- 認知症になっても、長男に柔軟に財産を管理していってほしい
- これまで通り、孫にお年玉などを渡したい
- 財産を管理してくれる長男にきちんと報酬を渡したい
- アパートは処分せず、修繕やリニューアルなど長期的に管理してほしい
今までの方法だと…
財産の所有者(今回のケースでは高齢の父親)が、認知症などにより財産の管理が十分に行えなくなった場合には、今までの方法では成年後見制度が活用されるのが一般的でした。ですが、次のような問題が起こることが考えられます。
- 家庭裁判所の運用が厳格
- 孫にお年玉をあげるだけでも、家庭裁判所の許可が必要になる場合もある
- アパートの大幅修繕やリニューアルは認められにくい
成年後見制度では、原則、前贈与などの財産を減らす行為はできないため、長男が成年後見人になっても柔軟な財産の管理・運用・処分は難しいと言えます。
一方、民事信託だと…
- 認知症になった後でも、父親の想いや願いに沿って財産を管理・運用・処分することができる
- 事前に金銭の使途を決定しておくことで、一定時期に一定の金銭を贈与することが可能
- 事前にアパートの修繕計画を作成していくことで、修繕やリニューアルなど長期的な視野に立った管理が可能となる
- 信託契約の中に受託者への報酬も定められているので、長男にきちんと報酬を渡すことができる