2023.05.25

2023年6月14日(水)司法書士によるセミナー 相続と遺言書についての基礎知識 ※参加無料・ご予約優先

●相続の基礎知識と遺言書の書き方
今から知っておいた方がよい相続手続の基本的な流れや、遺言書の書き方等を分かりやすく解説します。

●相続対策に効果的な生命保険の活用方法
生命保険による相続対策を事例を使って分かりやすく説明します。

詳しくはこちらをご覧ください。

2023.03.22

2023年4月19日(水)司法書士によるセミナー 相続登記の義務化と家族信託の利用 ※参加無料・ご予約優先

●相続登記の新常識と生前にできる財産管理
今注目の相続登記の義務化、相続土地国庫帰属制度と家族信託を事例を使って分かりやすく解説します。

●相続対策に効果的な生命保険の活用方法
生命保険による相続対策を事例を使って分かりやすく説明します。

詳しくはこちらをご覧ください。

2023.02.09

第45回セミナー実施報告

2月1日(水)下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第45回目となるセミナーを開催しました。

第一部「相続登記の義務化と家族信託の利用」講師:司法書士 樋口 聡
第二部「相続対策に効果的な生命保険の活用方法」講師:ファイナンシャル・ジャパン(株)藤原悠貴氏

今年に入って初めてのセミナーです。前回より2か月半程空いての開催となりましたが、今回は特に「相続登記の義務化」目当てで参加いただいた方が多かったと思います。ご参加いただきました7名の皆様、ありがとうございました。

相続で取得した土地を、一定要件のもとで国に引き取ってもらうことができるようになる「相続土地国庫帰属制度」の施行が今年の4月27日「相続登記の義務化」来年4月1日施行ということで、だんだん現実味を帯びてきました。

今回セミナーに参加された方の中にも、十数年前にご両親が亡くなっているが相続登記ができておらず、今回何とかしなくては!と思いセミナーに参加しましたという方も数人おられました。

相続登記の義務化は、相続の開始があったことを知り、かつ相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内にすることが義務化されており、これを怠った場合は10万円以下の過料が課されますが、揉めている場合などは3年以内に遺産分割協議をまとめるのは難しいし、過料を誰が負担するのかでも揉めるのではないかという意見もありました。

3年以内に遺産分割がまとまらない場合は、新たに創設される「相続人申告登記」で、自分が相続人であることを法務局に申し出ることをしておけば、とりあえず過料は逃れられるので、どうしてもという時は利用されたらと思います。

ともあれ、相続で揉めないためには、事前に家族と話し合いをしておいたり、遺言書を作成しておくことが大切です。
既に相続が発生している場合は、速やかに相続登記だけでも済ませておくことをお勧めします。(放置すると、さらに相続が発生し相続人の数が膨大になり、遺産分割協議が困難になります。)また、相続登記未了の場合は、「相続土地国庫帰属制度」の利用もできません。

相続についてお困りごとがある方は、是非一度、相談会やセミナーにご参加下さい。
どちらも無料で開催しておりますので、お気軽にお電話いただければと思います。

2023.01.17

2023年2月1日(水)司法書士によるセミナー 相続登記の義務化と家族信託の利用 ※参加無料・ご予約優先

●相続登記の新常識と生前にできる財産管理
今注目の相続登記の義務化、相続土地国庫帰属制度と家族信託を事例を使って分かりやすく解説します。

●相続対策に効果的な生命保険の活用方法
生命保険による相続対策を事例を使って分かりやすく説明します。

詳しくはこちらをご覧ください。

2022.12.16

第44回セミナー実施報告

11月16日(水)下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第44回目となるセミナーを開催しました。

「相続登記の義務化と家族信託の利用」講師:司法書士 樋口 聡

今回は、いつも一緒にセミナーをさせていただいています、ファイナンシャル・ジャパン(株)藤原悠貴氏がお休みの為、相続登記の義務化と家族信託についてのセミナーのみ1時間半で講義をさせていただき、7名の方々にご参加いただきました。
家族信託に対する質問もあり、少しずつ家族信託の認知度が上がってきているように思われました。
セミナー終了後、当事務所で開催しております個別相談会には、そのうちの4名様のご参加がありました。

最近、事務所で受ける相談の中でも、法務局による「遺言書保管制度」に関するものが増えてきているように思います。
遺言書を残したいが、公正証書遺言にするには費用もかかるし、もっと手軽に遺言を残したいと思われる方から、遺言書の内容が心配で内容作成から手伝ってほしいという依頼もあります。
法務局では遺言書の形式のチェックはしてくれますが、内容までは確認してくれませんので、せっかく作った遺言書が使えない、遺言者の思いとは違う結果となったということがないようお手伝いさせていただいております。

法務局で遺言書の保管申請するには、法務局に予約(電話・窓口・HPから)をし、下記の①~⑤を持参して遺言者本人が出向く必要があります。

保管申請できる法務局は、遺言者の住所地・本籍地・不動産の所在地のいずれかになります。

①申請書
②遺言書
③遺言者の本籍の記載のある住民票(3か月以内)
④本人確認書類
⑤手数料3,900円(収入印紙を手数料納付用紙に貼付)

遺言書の書き方にも注意点があり、A4サイズの紙に、上下左右に所定の余白をとって、下部にページ数を自書する等、細かい決まりがあるようです。

申請書は法務局の窓口か法務省のHPからダウンロードできます。06 申請書/届出書/請求書等 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

今年も残すところ、あと僅かとなりました。
年末年始は12月29日~1月4日までお休みをいただきます。

毎月開催している法律相談会も100回を超えました。
今後も皆様のお役に立てるよう、無料のセミナーや法律相談会を開催していく予定ですので、お気軽にご参加ください。

2022.10.21

2022年11月16日(水)司法書士によるセミナー 相続登記の義務化と家族信託の利用 ※参加無料・ご予約優先

●相続登記の新常識と生前にできる財産管理
今注目の相続登記の義務化、相続土地国庫帰属制度と家族信託を事例を使って分かりやすく解説します。

詳しくはこちらをご覧ください。

2022.10.06

第43回セミナー実施報告

9月21日(水)下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第43回目となるセミナーを開催しました。

第一部「相続登記の義務化と家族信託の利用」講師:司法書士 樋口 聡

第二部「相続対策に効果的な生命保険の活用方法」講師:ファイナンシャル・ジャパン()藤原悠貴氏

当日は台風14号が近畿地方を去って、気温が下がり過ごしやすいこともあってか、予約いただいた方々の他に、当日参加の方もおり、参加者が合計16名となりました。
セミナー終了後の質疑応答も入れると、約2時間半の長い時間でしたが、好評のうちに終了し、後日開催の個別相談会にも多数のお申込みがありました。

今回のセミナーでもお話しましたが、令和6年4月1日に「相続登記が義務化」されます。
この義務化はすでに発生している相続においても適用され、登記すべきであるのに怠った場合には10万円以下の過料が課される厳しいものとなっています。

「相続登記をしたいけど費用はどれくらいかかるの?」

「登記費用が免税になることはないかな?」

相続が発生して、不動産を相続することになると、登記費用としてどれくらいかかるか不安な方もいらっしゃると思います。実は、期間限定の措置ではありますが、以下の条件に当てはまれば免税になる可能性があります!!

●相続登記の登録免許税が免税される2つのケース

①相続により土地を取得した人が相続登記をせずに死亡した  

②不動産の評価額が100万円以下の土地に係る相続登記    

登録免許税とは?
不動産の登記をする際に収める税金で、相続登記の税率は固定資産評価額の0.4%です。
【固定資産税評価額× 税率(0.4%)】
(※固定資産税評価額は、毎年固定資産税の支払いのために送られてくる納税通知書で確認することができます。)

 

例えば、2,000万円の土地を相続する場合、かかる登録免許税は8万円です。免税措置を受けられるときには、この登録免許税8万円が免除になります。

①相続により土地を取得した人が相続登記をせずに死亡したケース
【租税特別措置法第84条の2の3第1項】

例えば、Aさんが亡くなった父親Bから土地を相続するとします。この土地は亡くなった祖父Cから父親Bが相続していたにもかかわらず、父親Bは相続登記を行っていませんでした。Aさんが相続登記をするためには父親Bの相続登記をする必要があり、Aさんは父親Bが相続登記をする分と、自分が相続登記を行う分の登録免許税を負担する必要があります。しかし、今回の免税措置を利用することにより、祖父Cから父親Bへの相続登記に関しては免税で登記できるようになりました。

上記の免税措置は、金額の上限や土地の条件などがありません。そのため、評価が高く、登録免許税も高い不動産を保有している場合、免税制度を利用することで大きく負担を減らすことができます。

不動産の評価額が100万円以下の土地に係る相続登記のケース
【租税特別措置法第84条の2の3第2項】

※この免税措置は、令和4年度税制改正により条件が緩和され(市街化区域外の土地で法務大臣が指定した土地に限定されていましたが、全国の土地に拡充されました。不動産の価格も10万円以下から100万円以下へ引上げ。)より免税を利用しやすくなりました。

以前は、実際には山林や田、畑等しか対象になりませんでしたが、改正により土地の相続で、1つの土地ごとに固定資産評価額が100万円以下であれば利用できますので、当事務所でもこちらのケースはよく取り扱っております。

「免税措置はいつまでか?」

免税措置は、令和7年(2025年)3月31日までとなっています!!
「相続登記の義務化」は過去の相続についても対象になるので、自分が相続する(すでに相続した)不動産が免税措置の対象ならば、免税で登記ができるうちに登記してしまいましょう。

「免税を受けるにはどうすればよいか?」

登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」又は「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と登記申請書に記載して法務局へ提出します。免税の根拠を記載しないと免税措置は適用されないので、注意が必要です。

※今回の免税措置は土地の相続に限定されています
「建物」の相続登記は免税措置の対象外です。もし、登録免許税が非課税となる土地の上に建物があった場合、建物についても相続登記をすることになりますが、建物の相続登記については原則通りに登録免許税が課されますので、ご注意下さい。

登記の申請は、自分で行うこともできますが、不動産を複数保有している場合や相続人が複数名いる場合には当方のような司法書士に依頼されることをおすすめします。専門家に任せれば、間違いなくスピーディーに手続きを進めることができます。

相続登記の申請書に、不動産の表示などを間違えて記載したり、必要な書類に不足があると何回も法務局との往復をする可能性もあります。仕事が忙しくて手続きを調べる暇がない、確実に手続きを進めたいと思われるのであれば、いつでも当方ご相談下さい。

2022.08.22

2022年9月21日(水)司法書士によるセミナー 相続登記の義務化と家族信託の利用 ※参加無料・ご予約優先

●相続登記の新常識と生前にできる財産管理
今注目の相続登記の義務化、相続土地国庫帰属制度と家族信託を事例を使って分かりやすく解説します。

●相続対策に効果的な生命保険の活用方法
生命保険による相続対策を事例を使って分かりやすく説明します。

詳しくはこちらをご覧ください。

2022.07.22

第42回セミナー実施報告

7月20日(水)下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第42回目となるセミナーを開催しました。
第一部「相続登記の義務化と家族信託の利用」講師:司法書士 樋口 聡
第二部「相続対策に効果的な生命保険の活用方法」講師:ファイナンシャル・ジャパン(株)藤原悠貴氏

当日は、大阪府の新型コロナウイルスの新規感染者数が初めて2万人を超え過去最多となる大変な状況の中でのセミナーとなりましたが、足をお運びいただいた5名の皆様、本当にありがとうございました。

セミナーの参加理由は「相続登記が義務化されるという記事を見て」、「不要な土地について知りたくて」、「色々考えておかなければならない年齢になったので」と、様々でしたが、セミナー後のアンケートを拝見しますと、分かりやすい説明で参考になりましたという感想をいただき概ね好評でした。

セミナーでも、法律相談会でもよく受ける相談に次のようなものがあります。
「先代から所有している地方の土地を誰も相続したがらないので困っている…」
「別荘地として買った土地を所有しているが、売ることができない。自分の相続の時、子供に迷惑をかけたくない。どうしたらよいか?」

こうした土地は、自治体への寄付も拒否されてしまい、所有権放棄もできず、固定資産税だけがかかる負動産となり困っておられる方も多いのではないでしょうか?

今回、令和5年4月27日に施行されるのが「相続土地国庫帰属制度」です。
この制度は、相続や遺贈で取得した土地に限りますが、一定の要件を満たせば土地を国に渡し所有権を手放せる制度です。
管理費用として10年分の負担金の納付が必要で、10項目の要件に当てはまらないことが要件です。この制度を利用できる土地は、大まかにいうと、「抵当権等の設定や争いがなく、建物もない更地であること」ということです。
参考までに管理費用(10年分)は、市街地200㎡の宅地で約80万円、粗放的な管理で足りる原野で約20万円です。管理費用には、柵や看板を設置するための費用、草刈りや巡回のための費用が含まれています。

実際にこの制度を利用するとなると、全ての要件をクリアする必要があり、なかなかハードルが高いですが、ご興味のある方はセミナーや相談会にご参加いただき、一度詳しい内容をお知りになるだけでも今後の参考になると思います。

2022.06.16

2022年7月20日(水)司法書士によるセミナー 相続登記の義務化と家族信託の利用 ※参加無料・ご予約優先

●相続登記の新常識と生前にできる財産管理
今注目の相続登記の義務化、相続土地国庫帰属制度と家族信託を事例を使って分かりやすく解説します。

●相続対策に効果的な生命保険の活用方法
生命保険による相続対策を事例を使って分かりやすく説明します。

詳しくはこちらをご覧ください。

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