法律相談会・セミナー実施報告

2021.10.06

第37回セミナー実施報告

9月22日(水)下記のとおり、ビッグ・アイ小研修室5にて第37回目となるセミナーを開催しました。

第一部「相続登記の義務化と家族信託の利用」講師:司法書士 樋口 聡

第二部「どんな家庭にも相続対策」講師:ファイナンシャル・ジャパン()藤原悠貴氏

当日は、セミナー終了後、前も見えないほどの豪雨となりセミナーに参加していただいた方々はお帰りの際、大変な思いをされたかと思います。

今回はセミナーのテーマを変更し、「相続登記の義務化」についてもお話させて頂きました。

2021年4月28日に「相続登記を義務化する法律」が公布され、公布後3年以内に施行される予定です。

内容は、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請することが義務化され、これを怠った場合は10万円以下の過料が課されるというものです。

これにより、改正法施行後に生じた相続はもちろんのこと、改正法施行前に(現在既に)登記名義人が死亡されている不動産においても、罰則が適用されるので注意が必要です。

長らく相続登記をしていなかった理由に、「遺産分割協議がまとまらず、登記ができない」ということがあると思いますが、そんな場合は、新たに創設される「相続人申告登記(仮称)」で、自分が相続人であることを法務局へ申し出ることをすれば、とりあえずは過料の対象にはなりません。

この申出をした場合は、法務局の方で「申し出た人が相続人である旨の登記」を職権で行ってくれます。

既に何らかの理由があり相続登記を放置されている方は、一度当方のような専門家に相談をされ、現状の把握と今後の対策を考え、手続き進めていかれることをおすすめします。